2015年12月28日
前回は(1)施設に入所されている方(施設サービス)の医療費控除について掲載いたしましたが、今回は(2)在宅で介護サービスを受けられている方(居宅サービス)の医療費控除について簡単にまとめてみました。
1.居宅サービス(医療系)
上記の医療系サービスを利用されている方は、医療費控除の対象になります。
さらに上記の医療系の居宅サービスと併せて、次に掲げる福祉系の居宅サービスを利用している方は、下記の福祉系サービスも医療費控除の対象になります。但し、下記の福祉系サービスだけでは医療費控除の対象にはなりませんのでご注意ください。
2.居宅サービス(福祉系)
例えば、当施設のサービスが医療費控除の対象になるのは下記の場合です。
なお、医療費控除の対象となる金額は、指定居宅サービス事業者が発行する領収書に記載されておりますのでそちらをご覧ください。
介護保険サービス以外の福祉サービスで医療費控除になるのは、6カ月以上寝たきりの人の紙おむつ、貸しおむつ代の自己負担額で主治医が発行した「おむつ使用証明書」があれば医療費控除の対象になります。
3.医療費控除を受けるための手続き
医療費控除に関して記載した確定申告書に以下の書類を添えて確定申告を行ってください。
①その年分の所得税額を証明するもの(源泉徴収票など)
②施設や指定居宅サービス事業者等が発行する領収書(その年の1/1〜12/31までに支払った分)、おむつの領収書、おむつ使用証明書
※なお、医療費控除は自分自身や生計を一にする配偶者その他の親族のために、その年に支払った医療費が一定の金額以上の場合に所得控除を受けることができますので、1年間に支払った医療費の領収書を
集めて見直してみると良いでしょう。詳しくは国税庁のホームページをご覧ください。