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ワンポイント在宅介護 成年後見制度③

判断能力があるうちに備える将来の安心

「任意後見制度」

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 本人の判断能力が十分にあるうちに、将来判断能力が不十分になった場合に備えて、あらかじめ自ら選んだ代理人(任意後見受任者)に、自分の生活や財産管理に関する法律行為について代理権を与える契約です。

《任意後見制度の流れ》
①今は元気なので自分で決められるが、将来認知症になった時が心配だ。
 ※今の時点で判断能力に問題ない方のみの利用

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②信頼できる人(家族・友人・弁護士・司法書士等の専門家)と任意後見契約を結び、公証人役場で公正証書を作成。東京法務局にその旨が登録されます。
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③少し認知症がみられるようになった。
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④家庭裁判所に申し立て
 ※任意後見監督人の選任をしてもらう
 (申し立て出来る人は、本人、配偶者、四進等内親族、任意後見受任者)
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⑤任意後見人が任意後見契約で定められた仕事(財産の管理など)を行います。
 ※家庭裁判所が選任した任意後見監督人が任意後見人の仕事をチェックします。

《契約公正証書作成に必要な費用》
○公正証書作成基本手数料      11,000円
○登記嘱託手数料               1,400円
○登記所に納付する印紙代           2,600円
 ※その他に、本人らに交付する正本等の証書代、登記嘱託書郵送用の切手代など

任意後見制度は、前もって自分が信頼できる人に財産管理や必要な契約を結んでもらう等の内容や範囲を決めておくものです。転ばぬ先の杖、自分の老後は自分で決める、積極的な自己決定の手段といえるかもしれません。

参考資料:郡山市成年後見制度パンフレット

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社会福祉法人 南東北福祉事業団 
総合南東北福祉センター
日和田・西田地域包括支援センター
TEL 024-958-6878
E-mail:hn-houkatu@mt.strins.or.jp