2015年11月30日
今年も残すところあと一ヶ月で終わろうとしています。
寒さも日増しに厳しくなり、施設がある郡山市も11月26日に初雪が降りました。
12月は年末調整、年が明ければ確定申告と税金の手続きが続きます。
今日は施設に入所されている方の医療費控除について簡単にまとめてみました。
医療費控除の対象となる介護保険サービスは、(1)介護保険施設の施設サービスと(2)居宅サービスの二つに分かれます。
(1)施設サービス
施設に入所して介護サービスを受けられる介護保険施設は
①指定介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)
②介護老人保健施設
③指定介護療養型医療施設(療養型病床群等)の3つがあります。
当施設である南東北ロイヤルライフ館は①の指定介護老人福祉施設にあたります。
医療費控除金額は、領収書に記載がされていますので参考にしてください。
なお、確定申告時に領収書が必要になりますので今から準備しておくと申告時にあわてなくてすみますので、整理しておいてみてはいかがでしょうか。
次回は(2)居宅サービスの医療費控除について掲載したいと思います。