過去の記事

「マイナンバー制度と個人番号カードについて」

 住民票を持つ国民の一人一人に12桁の番号が割り当てられ、国や地方自治体が個人情報を管理します。マイナンバーの目的は、「行政の効率化」や「国民の利便性の向上」、「公平・公正な社会の実現」です。例えば、本当に必要な人への生活保護や脱税の防止などです。
2015年の10月中旬から年末にかけて12桁のマイナンバーが記載された「通知カード」が皆さんのお手元に届いたと思います。ちなみに新聞によると郡山市では送付した数の5.5%(7,660通)が不在や転居などにより未交付となっているそうです。未交付になった通知カードは各市町村に戻され、保管されます。保管期間は市町村によって異なり、郡山市は保管期間がおおむね1年の予定とのこと。まだ、手元に届いていない方は一度、住民票のある市区町村に問い合わせをするとよいでしょう。
1月から社会保障、税、災害対策の3分野の一部で運用が始まり、介護認定、生活保護の申請などで番号の記入が必要となりますので、「通知カード」はしっかりと保管しておきましょう。

<個人番号カードの利用>
また、1月以降、申請によって顔写真やICチップ付きの自分の「個人番号カード」が交付されます。個人番号カードは、身分証明書として利用できるほか、ICチップに搭載された電子証明書を用いて市区町村が提供するサービスを受けるときに使用できます。また、コンビニ(福島県の14市町で実施予定)で住民票や印鑑証明書などが受け取れます。利用可能時間は午前6時半から午後11時まで、土日・祝日も利用可能ということなので共働きの家庭ではかなり助かります。

<個人番号カードの申請方法>
j2016.1.25 1.jpg「個人番号カード」の申請方法は2通りあり、申請書を返信用封筒に入れて郵送するか、PCやスマートフォンで所定のフォームからオンラインで申請する方法です。その後、市区町村から交付通知書が届きますので、通知カードと本人確認書をもって受け取りに行きます。(「住基カード」を持っている人は返納します。詳しい説明は通知カードに同封されていた個人番号カード交付申請のご案内をお読みください。)

<マイナンバー便乗詐欺>
マイナンバー制度に便乗した詐欺被害が相次いでいます。便乗詐欺に遭わないために下記のことに注意しましょう。
・行政機関や第三者からマイナンバー、家族構成、口座の暗証番号、資産状況などを尋ねられることはありません
・制度の利用で、現金やキャッシュカードの提出を求められることはありません
・不審な電話や訪問は拒否しましょう。
・通知カード等を他人に渡すことは絶対にしないようにしましょう
おかしいと感じたら家族に相談し、最寄りの警察、市役所に連絡をしましょう。

社会福祉法人 南東北福祉事業団
総合南東北福祉センター 事務担当