2016年5月21日
「成年後見の申立ってどうすればいいの?」
今回は「成年後見申立の流れ」について、ご説明します
なお、申立から審判までの期間は事案にもよりますが、およそ3〜10ヶ月以内です。また申立を行う家庭裁判所は本人の住所地を管轄する家庭裁判所です。
①申立の目的を明確にする
・預貯金等金融財産管理 ・相続手続き ・不動産取引 ・施設入所または福祉サービス契約等 ・その他の資産管理 ・裁判所の手続き ・その他
②誰が申立人になるか?
申立人になれる人
・本人 ・配偶者 ・4親等内の親族 ・成年後見人等 ・任意後見人 ・成年後見監督人等 ・市町村長 ・検察官
③誰が成年後見人等になるか?
家庭裁判所が選任します。
(選任するにあたって裁判所が考慮すべき事情は以下のように法律で規定されています)
民法第843条4項
成年後見人を選任するには、成年後見人の心身の状態並びに生活及び財産の状況、成年後見人になる者の職業及び経歴並びに成年被後見人との利害関係の有無、成年後見人の意見その他一切の事情を考慮しなければならない。
※成年後見人になれない人(欠格事由)
・未成年 ・成年後見人等を解任された人 ・破産者で復権しない人 ・被後見人に対して訴訟をし、又はした者並びにその配偶者及び直系血族 ・行方の知れない者
④必要書類を集める
1.申立書
2.成年後見用診断書
3.本人の戸籍謄本や戸籍附票または住民票
4.候補者の戸籍附票または住民票
5.本人の登記されていないことの証明書
6.親族の同意書
7.申立事情説明書 本人事情説明書
8.財産目録 親族関係図
9.障害者手帳、介護保険証
10.遺産に関する資料
11.候補者事情説明書
⑤申立書類の作成
裁判所に対する申立費用は内容(後見・保佐・補助)によりますが、約8,000円くらいです。
⑥申立日の予約
管轄の家庭裁判所に予約を入れます。各裁判所により面接の仕方が異なりますので確認してください。
⑦書類の提出
郵送または持参により裁判所に提出してください。
⑧申立の当日
申立人に対し、裁判所は「申立事情説明書」に基づいて本人に関して説明を受け、成年後見人等候補者からは、「後見人等候補者事情説明書」をもとに、その適格性を確認します。また本人の意思を尊重するため、申立の内容等について本人から意見を直接伺うことがあります。
※鑑定を実施することになった場合は、申立後に鑑定費用(約10万円)が必要になります。
⑨審判
申立を受けた後、審判となるまで2〜3ヶ月かかります。後見等の開始の審判、および成年後見人等が選任されます。申立書に記載された候補者が必ず選任されるとは限りません。